契約書を作成した際、必要になるのが収入印紙です。
しかし、収入印紙を貼付する理由について、あいまいな方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで、収入印紙が必要になる契約書とはどんな種類のものか、貼付する収入印紙の金額の違いは何か、印紙代を負担するのはどちらか、などについてまとめてみました。
契約書に印紙は必要なの?



収入印紙とは、税金の納入を要する文書等の税金を納める方法で、印紙税法で定められたものです。
収入印紙を購入して文書に貼付すると税金を納めたことになります。
収入印紙を貼付する必要がある契約書は、日々の生活やビジネスなどで作成する契約書、住宅の売買契約書、工事請負契約書などほとんどの契約書で、金額が記載されることが多いため、課税対象となり収入印紙が必要になります。
2者間で交わされる契約書の場合は、双方の契約書に貼付する必要があります。
逆に、収入印紙が不要な契約書は、契約書に記載された金額が1万円未満の場合(非課税になるため)や、契約書の中で金額に関する文言が無い場合などです。
労働者派遣契約のような委託契約は、委任であるため課税されません。
収入印紙を貼付すべきかどうか迷ったら、契約書の原本を持って法務局に行けば相談に応じてもらえます。
契約書によって印紙の金額の違いとは



契約書に貼付する収入印紙の金額は、契約書に記載された金額によって違ってきます。
具体的な金額について、表にまとめました。
契約金額 | 印紙税額 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1千円 |
100万円超500万円以下 | 2千円 |
500万円超1千万円以下 | 1万円 |
1千万円超5千万円以下 | 2万円 |
5千万円超1億円以下 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
印紙ってどちらが負担するのは双方
収入印紙の支払い義務があるのは、契約書を作成した人です。
つまり、2者間で契約書を作成した場合、双方に支払い義務があることになります。
契約書を2部作成する場合は、それぞれに負担するのが一般的なようです。
実際には、各業界でどちらが支払うのかが決まっている習慣もあり、そのルールに従って負担していることも多いです。
国に対しては、契約書の当事者が印紙税を納めることで納税の義務を果たしています。
収入印紙をどちらが負担するかについては、「○○が払う」と決まっているわけではなく、両者の関係性や話し合いで決めることになっています。
最後に
契約書に、金額が記載されている場合には、課税対象となり収入印紙の貼付が必要になります。
収入印紙の金額は、契約金額によって異なります。
契約金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。
また、収入印紙の支払いは、契約書を作成した人がするものとされています。
一般的には、双方で折半するか、またはその業界の習慣に従って負担者が決まることが多いようです。
収入印紙の貼付を忘れてしまうと、支払うべき印紙税額の3倍の金額を納めることになってしまいます。
貼付忘れには注意しましょう。