主婦の年金の仕組みと扶養の問題は簡単に言うとコレ!

社会一般
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年金制度って難しそう・・・。

テレビやネットで年金についての特集を見ることがあっても、なかなか理解するのが難しいですよね。

また、「今主婦だけど、何の年金に入ってるの?扶養から外れると何の年金になるの?」などと疑問は尽きません。

ここでは、年金の仕組みについてできるだけ簡単にご説明したいと思います。

また、主婦の年金や扶養から外れた場合のことについてもまとめてみました。

ご参考にしていただけると幸いです。

 

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年金の仕組みを簡単に言うと?

 

「年金」と聞くと複雑な仕組みでなかなか理解できないと思われがちですが、ここではできるだけ簡単に年金制度をご説明いたします。

 

そもそも年金には「公的年金」と「私的年金」があります。

「公的年金」は、20歳以上60歳未満の全ての国民に加入が義務付けられており、よく耳にする「年金」というと、この公的年金をさすことが多いです。

 

「私的年金」は、個人年金ともよばれ、生命保険会社などで任意に加入するものです。

 

そしてさらに公的年金には3つの制度があります。

  • 国民年金:日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入
  • 厚生年金:民間企業で働いている人が加入(サラリーマンなど)
  • 共済年金:公務員や私立学校教職員が加入

 

「年金制度は2階建て」という言葉を聞いたことがありますか?

日本の公的年金制度は、1階部分が国民年金(基礎年金ともいいます)、2階部分が厚生年金や共済年金という構図になっています。

 

そして少し難しいですが、厚生年金や共済年金加入者は、国民年金にも自動的に加入することになっていて、月々納めている年金保険料から、一部が国民年金へ自動的に振り分けられています。

 

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主婦の年金はなに?

夫がサラリーマンとして働いていて、毎月きちんと年金保険料を納めていれば、専業主婦は「第3号被保険者」に該当するため、保険料を払わなくても将来年金がもらえます


 

また、今現在は専業主婦でも、結婚する前は民間企業に勤めていたのであれば、将来もらえる年金は、

  • 夫の扶養に入ることでもらえる国民年金
  • 勤めていた期間に加入していた厚生年金

の両方からもらえるということになります。

 

過去に一度も働いたことが無い方は、国民年金だけの受給となります。

 

第3号被保険者で気を付けたいのは「うっかり未納」です。

結婚して苗字が変わったことを申告しないと、旧姓と今の姓が別々に管理されてしまうケースがあります。

心配な方は役所で調べてもらうか、「ねんきん定期便」などで確認してみましょう。

また、夫が一時的に失業して保険料を支払っていない期間は、専業主婦もその間は未納となりますので、注意が必要です。

 

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扶養の問題とは

よく「扶養の範囲内で働く」というパートさんがいらっしゃいますが、一定額以下の収入であれば扶養に入れます。

一定額以下の収入とは、基本的には年収130万円以内ですが、2016年10月からは勤続年数が1年以上で社会保険加入者が501名以上の企業に勤めている場合は、106万円以内となりました。


 

この枠から外れると、夫の社会保険の扶養から外れ、自分で年金保険料や健康保険料を支払うことになります。

 

妻が自分で保険料を負担すると手取り金額がぐんと減ってしまい損してしまうのでは?と思われがちですが、メリットももちろんあります。

  • 将来受け取る年金額が増える
  • 出産手当金が支給される
  • 傷病手当金が支給される

 

また、妻が年収160万円を超えて働くことができれば、保険料や税金を支払っても世帯としての収入を上げることができます

決して、扶養から外れると損すると一方的に考えないことですね。

バランスを考えてくださいね。

 

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最後に

年金制度は複雑なので、きちんと理解することは難しいかもしれません。

しかし、老後の生活に直接かかわってくることなので、概要はしっかりとつかんでおきたいですね。

また、扶養の範囲から外れると自分で社会保険料や税金を負担することになります。

世帯での収入を下げないためにも、調整が必要になりますね。

 

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