主婦だった方がパートを始めると扶養はどうなるのかと心配ですよね。
年末になると、お給料日に年末調整が行われます。
払い過ぎの税金が戻ってくる・・・ということは何となくわかっていても、あまりよく分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
また、パートで働いている主婦にとって、扶養範囲内の目安となる103万円・130万円の壁は大きな問題ですね。
ここでは、年末調整の意味や収入によって変わる扶養範囲金額の違いについてまとめましたので、参考にしてください。
では、早速、見てみましょう。
年末調整ってどんな意味なの?



年末調整は、会社員や公務員などお給料をもらっている人に対して勤務先が行うことになっています。
1月から12月の1年間に支払われたお給料の所得税の源泉徴収を、12月(最終月)のお給料日に過不足を調整します。
お給料明細を見ると分かりますが、所得税は毎月お給料から天引きされています。
この天引きされている金額は、各控除条件(生命保険控除・高額医療費控除・扶養控除など)を考慮していない金額です。
つまり、毎月の所得税は、大雑把な「概算値」なので、年末調整で正しい金額を算出することになります。
所得税は、本来は確定申告で納めますが、お勤めされている方は通常勤務先が年末調整で所得税額の清算を行ってくれます。
主婦とパートの扶養の違いとは?
現在主婦でパートやアルバイトをしている方、またはこれからしようとしている方にとって、夫の扶養に入れる範囲内で収入を調整することは重要な問題ですね。
「扶養範囲」とは、具体的にいうと夫が税金を支払うときに「配偶者控除」を受けられる範囲のことをいいます。
専業主婦であれば、収入は\0なので、配偶者控除は間違いなく受けられます。



一方、パートやアルバイトをしていると、「103万の壁」「130万の壁」という言葉をよく耳にします。
気を付けなければいけないことは分かっていても、具体的にどういうことなのかはっきり分からないという方も少なくありません。
そこで、それぞれの「壁」を超えてしまうとどうなるのかについてまとめてみました。
【103万の壁を越えてしまったら・・・】
収入が103万円を超えてしまうと出てくる影響は次のとおりです。
- 1. 妻も所得税を支払わなければならなくなる
- 2. 夫の所得税から配偶者控除が適用されなくなる
- 3. 夫の所得税に配偶者特別控除が適用される(ただし、収入が141万円以上は×)
- 4. 夫の勤務先からの「配偶者手当」がもらえなくなる(勤務先に制度がある場合)
このように、103万円の壁を越えてしまうと、妻も所得税を負担しなくてはならないばかりでなく、配偶者控除や手当なども受けられなくなってしまいます。
【130万の壁を越えてしまったら・・・】
収入が130万円を超えてしまうと出てくる影響です。
103万の壁以上に、世帯収入に大きな影響をおよぼすため、よく理解しておきましょう。
「103万の壁をこえてしまったら・・・」の1~4の項目に5番目として、
さらに次のことがプラスされます。
- 5. 妻は自分の社会保険料を納付しなければならない
また、2016年10月より、社会保険加入者が501人以上の会社で週20時間以上勤務する方の場合、年収が106万円以上になると、社会保険料を支払う義務が発生することになりました。
103万円の壁以上に、130万の壁を超えると出てくる影響は大きいといえますね。
パートも年末調整もある?
パートやアルバイトも、年末調整の対象者になります。
勤務の形態を問わず、お給料をもらっている人を「給与所得者」といい、原則として勤務先が年末調整を行います。
年末調整より前(昨年の年末調整時であることが多いです)に「扶養控除申告書」を提出してあり、なおかつ年末時点で勤務していれば、年末調整の対象者になります。



年収が103万円以下の場合、基本的に所得税は課税されません。
仮にお給料から天引きされているものがあっても、その額は年末調整で還付されます。
払わなくていいものを払っていた分が戻ってくるので、やはり年末調整は大事ですね。
最後に
「年末調整」は簡単に言うと、「年末に勤務先が行ってくれる所得税の清算」です。
夫の扶養範囲内で働きたい方にとって、103万の壁・130万の壁は重要な問題です。
壁を越えてしまうと、所得税や社会保険料を負担することになるばかりでなく、配偶者控除を受けられなくなります。
世帯収入を減らさないために、制度をよく理解して、上手にお仕事をしていきたいですね。