天気予報の警報と注意報の違いとは!特別警報の意味はコレ!

自然現象
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最近、異常な気象状況が全国各地で発生していて、気象庁も警報や注意報も頻繁も発表しています。さらに特別警報も頻繁に発表されていますね。

 

このような警報などは、台風の場合ですと、なんとなくわかりやすいのですが、台風とは関係ない前線の活動によっても警報が発表されています。

 

それでは、いつもの天気予報での警報と注意報ってどう違うのか、そして特別警報ってどんなことを言っているのかという素朴な疑問があり、気象庁ホームページを参考にして調べてみましたので、ご活用ください。

 

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警報と注意報の違いとは?

毎日、天気予報を見たり聞いたりしていますが

その際に、必ず警報と注意報も報道しています。

 

その警報と注意報には、どんな違いがあるのかを気象庁のホームページを確認してみますと・・・

 

警報とは

警報とは、重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報です。

気象庁では以下の7種類の警報を発表しています。

 

1.大雨警報

大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに発表
雨がやんでも重大な土砂災害が起こる場合は継続される

 

2.洪水警報

河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫により重大な洪水害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

3.大雪警報

降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

4.暴風警報

暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

5.暴風雪警報

「大雪+暴風」の意味ではなく、雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。暴風で雪が舞って視界が遮られることによる重大な災害のおそれについても警報される。

 

6.波浪警報

高波による遭難や沿岸施設の被害など、重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表
高潮警報

台風や低気圧等による異常な潮位上昇により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

という7つの警報ですが、ここで「重大な災害」とはどんな意味なのかを気象災害に関する用語で確認しますと・・・

 

「重大な災害」とは

被害が広範囲に及ぶ、または被害の程度が激甚であり、地域がその社会の一般的な規範(社会通念)によって「重大」と判断するような災害。

 

となっています。

 

ここで、激甚という言葉がありますが、ニュースなどで「激甚災害の指定された」という報道がされることがあります。

これは、激甚災害制度という法律があり、災害復旧に対して地方の財政負担を緩和して、災害復旧を助ける制度で、これに指定されるかどうかで復旧速度が違ってくる

 

注意報とは

注意報とは、災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報です。

気象庁では以下の16種類の注意報を発表しています。

 

1.大雨注意報

大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

2.洪水注意報

河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水により洪水害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

3.大雪注意報

降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

4.強風注意報

強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

5.風雪注意報

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

6.波浪注意報

高波による遭難や沿岸施設の被害など災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

7.高潮注意報

台風や低気圧等による異常な潮位上昇により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

8.雷注意報

落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降ひょうといった積乱雲の発達に伴い発生する激しい気象現象による人や建物への被害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

9.濃霧注意報

濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

10.乾燥注意報

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

11.なだれ注意報

なだれ注意報はなだれによる災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

 

12.着氷注意報

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には、水蒸気や水しぶきの付着・凍結による通信線・送電線の断線、船体着氷による転覆・沈没等の被害が発生するおそれのあるとき

 

13.着雪注意報

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には、雪が付着することによる電線等の断線や送電鉄塔等の倒壊等の被害が発生する(気温0℃付近で発生しやすい)おそれのあるとき

 

14.融雪注意報

融雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には、積雪が融解することによる土砂災害や浸水害が発生するおそれがあるとき

 

15.霜注意報

霜により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には、春・秋に気温が下がって霜が発生することによる農作物や果実の被害が発生するおそれのあるとき

 

16.低温注意報

低温により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には、低温のよる農作物の被害(冷夏の場合も含む)や水道管の凍結や破裂による著しい被害の発生するおそれがあるとき

 

以上16の注意報ですが、どうして発表しているのかというと、注意喚起するために、あえて発表しています。

つまり、ご存知と思いますが、あえて注意すべき天気ということをお知らせしますという事です。

 

上記の注意法の中の、着雪注意報、融雪注意報、霜注意報、低温注意報のこの4つだけは、具体的には、こうですので注意するようにと発表しています。

ラジオでの天気予報を聞いてると、「農作物の被害」「水道管の凍結や破裂」に注意してくださいなどと言っていることがありますよ。

 

警報や注意報のまとめ

これらの警報や注意報ついては、地域の天気の特徴(地形の特徴)によって、基準値も違います。

 

そのほかにも、過去のデータ、災害対策がどのくらい整っているか、によっても違いが出てくる。

例えば、大雪警報も、東京では、20cm以上で発表されますが、豪雪地帯では、この程度の積雪では、出ませんね。

 

それでは、警報と注意報のポイントを確認まとめです。

 

  • 警報は、重大な災害になる可能性が大
  • 注意報は、災害が起こるおそれのあるかも?
  • 注意報も、警報も同時に発表される場合もある。更新はありません。
  • 注意報から警報への切り替えがある。
  • 注意報、警報の解除で終了となる。

 

そして、さらに、特別警報が設置されましたので見てみましょう。

 

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特別警報とは

気象庁は、平成25年8月30日(金)に「特別警報」の運用を開始。


その特別警報とは、以下のように定義されている。

 

特別警報とは

予想される現象が特に異常であるため、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告する新しい防災情報です。

 

創設理由は?

東日本大震災や平成23年台風第12号による大雨災害等において関係市町村長による適時的確な避難勧告・指示の発令や、住民自らの迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。

 

災害に対する気象庁の危機感を伝えるために、この「特別警報」を創設した。

 

市町村も含めた伝え方の徹底

市町村やテレビ・ラジオなどのマスメディアを通じて伝えられます。

市町村に対しては、都道府県、警察、消防などの様々なルートを通じて確実に情報伝達されます。

 

気象庁では以下の6種類の特別警報を発表しています。

 

気象庁ホームページによると以下の通りです。

 

1.大雨特別警報

大雨特別警報は、台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合に発表。

 

大雨特別警報が発表された場合、重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれが著しく大きい状況が予想されます。

 

特に警戒すべき事項を標題に明示して「大雨特別警報(土砂災害)」、「大雨特別警報(浸水害)」又は「大雨特別警報(土砂災害、浸水害)」のように発表します。

 

雨が止んでも重大な土砂災害等のおそれが著しく大きい場合には発表を継続します。

 

2.大雪特別警報

大雪特別警報は、数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合に発表します。

 

3.暴風特別警報

暴風特別警報は、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合に発表します。

 

4.暴風雪特別警報

暴風雪特別警報は、数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合に発表します。

 

5.波浪特別警報

波浪特別警報は、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合に発表します。

 

6.高潮特別警報

高潮特別警報は、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合に発表します。

 

 

共通しているのは、数十年に一度という単位ですが、もう一つの判断材料として、50年に一度の大雨等が府県程度の広がりをもつ現象を対象に特別に発表します。

 

同様に、気象庁ホームページの「知識・解説」を拝見しますと、気象等に関する特別警報の発表基準という表の下に次のような参考1~5が掲載されています。

 

参考1: “数十年に一度”の現象に相当する指標

参考2: 雨に関する各市町村の50年に一度の値一覧

参考3: 雨に関する50年に一度の値を府県予報区ごとに地図上に色分けした図

参考4: 各地の50年に一度の積雪深と既往最深積雪深一覧

参考5: 50年に一度の積雪深の値を地図上に色分けした図

 

この参考3で市町村ごとの50年に一度の値の一覧表に気象庁のホームページにPDF掲載していますので、ご覧ください。

 

運用の見直しの機運

なかなか、発生しない天候状態と思いますが、

 

  • 2013年10月23日の台風26号による伊豆大島(東京都大島町)の土石流災害
  • 2014年2月24日の記録的大雪よる交通遮断

 

などがありました。

 

この2つの天候では、大事故を引き起こしたにもかかわらず特別警報の基準に当たらないということで発表がされなかった。

 

これが、大きな問題となったので特別警報の運用の見直しの動きと発展しています。

地域住民を災害から遠ざけて、安心な生活を確保することが市町村の自治体にあるのですが・・・

 

災害の危険度の不等式でまとまめますと・・・

 

特別警報 > 警報 >注意報

 

最後に

管理人は、東日本大震災を経験していますが大規模な災害は、基本的には、個人個人の行動判断で生命危機から脱出できます。

普段の意識が大事です。

 

また、大雨も過去に経験していますが、これは、極力、危険な現場から遠ざかるようにしました。

気象庁から発表される警報、注意報はその日の行動基準のチェツクするというのが大切に思えますね。

 

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